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KENTEM-CareerLog レンタル機器利用規約

この規約(以下、「KCL機器規約」といいます。)は株式会社建設システム(以下、「当社」といいます。)と、当社の提供するKENTEM-CareerLog(KCLサービス)で利用するカードリーダー機器(以下、「KCL機器」といいます。)を利用するお客様との間の権利義務を定めたものです。
当社は、KCL機器規約にご同意されることを条件として、お客様にKCL機器を賃貸します。KCLサービスをご利用になられる前にご一読をお願い申し上げます。

第1条(目的)

  1. 当社は、お客様に対し、KCL機器を賃貸し、お客様はこれを賃借します。
  2. 当社がお客様に賃貸するKCL機器の台数については、お客様の申込に基づくものとします。
  3. お客様は、KCL機器をKCLサービスの用途のみに使用するものとし、他の目的に使用してはなりません。

第2条(賃料)

  1. お客様は当社に対し、申込時、および利用期間延長時に、KCL機器本製品の賃料として別途定める月額費用と利用月数を乗じた額に、消費税を加算した額を、別途定める方法にて一括で支払うものとします。なお、振込手数料が発生する場合はお客様の負担とし、賃料の日割り計算は行いません。なお、お客様が支払った金員は、KCL機器規約に明示的に定める場合を除き、一切返金されないものとします。
  2. 前項の規定にかかわらず、経済情勢の変動等の事情により賃料を増減する必要が生じた時は、当社からお客様に事前に通知のうえ、賃料を改定することができるものとします。
  3. KCL機器を返却する場合、利用期間の最終月に、お客様から、当社が指定する場所向けに発送いただく必要があります。終了月のうちにお客様から当社が指定する場所に発送しなかった場合は、翌月の月額費用を当社からお客様に請求し、以後、発送されるまで、毎月の月額費用の請求は継続します。お客様は、当該請求に基づき、指定の期日までに、当該賃料を指定の銀行口座に振り込んで支払うものとします。なお、振込手数料はお客様の負担とし、賃料の日割り計算は行いません。

第3条(設置場所)

KCL機器の設置場所は、お客様が当社に対し、申込時に明確に指定した場所(日本国内に限る)とします。なお、お客様は、当社の事前の書面による承諾なくKCL機器の設置場所を変更してはなりません。

第4条(引渡し)

当社は、当社の定める方法によってお客様の指定する場所にKCL機器を送付し、かかる送付に要する送料等の費用は、当社の負担とします。但し、設置場所は日本国内に限ります。

第5条(検査)

  1. お客様は、当社による引渡し後、7営業日以内にKCL機器を検査し、不適合が発見された場合、直ちに当社に通知しなければなりません。
  2. 第1項の不適合通知があり、当該不適合がお客様の責めによるものでないときは、当社は無償で補修又は代替品の引渡しをします。
  3. 当社が第1項の期間内にお客様から何らの不適合の通知も受領しなかった場合、KCL機器は引渡し日に完全な状態にて引渡されたものとみなします。
  4. 第1項の期間経過後、第1項の期間内には発見することが困難な隠れた不適合が発見され、当該不適合がお客様の責めによるものでないときは、当社は無償で補修又は代替品の引渡しをします。

第6条(善管注意義務等)

  1. お客様は、KCL機器を善良な管理者としての注意をもって管理し、当社の交付する取扱説明書、マニュアル、その他当社の指定する使用方法に従い、通常の用法によって使用しなければなりません。
  2. お客様は、KCL機器が当社もしくは当社が指定する事業者の所有である旨を示すためにKCL機器に付された表示を毀損、隠匿してはなりません。
  3. お客様は、KCL機器を第三者に譲渡、担保の設定その他、一切の処分をしてはなりません。

第7条(修繕)

  1. お客様の責めに基づく故障、破損等の理由によりKCL機器の修繕が必要となった場合、お客様は当社に対して直ちに連絡するものとします。かかる修繕に要する費用は、お客様の負担とし、当社による修繕が不可能であるときは、お客様は、当社に対して別途定める金額を支払わなければなりません。
  2. お客様の責めに基づかない故障、破損等の理由によりKCL機器の修繕が必要となった場合、当社は無償で、KCL機器の修繕又は代替品の引渡しを行います。
  3. 前2項で定める故障、破損等の生じた責任について、その責任の所在が明確に判断出来ない等の疑義が生じた場合には、誠意をもって当社とお客様にて協議のうえ取り決めるものとします。

第8条(禁止行為)

お客様は、次の各号の行為を行ってはならないものとします。

  1. KCL機器を分解、解析、改造、改変等して、引渡時の現状を変更する行為
  2. KCL機器に内蔵されているプログラムの全部又は一部の解析、改造、複製、改変等、著作権を侵害する行為

第9条(損害賠償)

お客様がKCL機器規約に違反して当社に損害を与えた場合、お客様は当社に対しその損害を賠償しなければならないものとします。

第10条(遅延損害金)

お客様がKCL機器規約上の債務の履行を怠った場合、お客様は当社に対し、当該債務につき年14.6パーセントの割合による遅延損害金を支払うものとします。

第11条(反社会的勢力の排除)

  1. お客様は、当社に対し、自ら (法人の場合は、代表者 役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
  2. お客様が前項の確約に反する事実が判明した場合、当社は、何らの催告もせずして、KCLサービス及びKCL機器規約に関するお客様との間の契約を解除することが出来るものとします。
  3. 前項の規定により、当社が契約を解除した場合、当社はこれによるお客様の損害を賠償する責めを負わないものとします。
  4. 第2項の規定により、当社が契約を解除した場合でも、当社によるお客様に対する損害賠償請求が妨げられるものではないものとします。
  5. お客様が第1項の確約に反する事実が判明した場合、お客様は、当社に対してKCLサービス及びKCL機器規約において負担する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失するものとし、債務の全てを直ちに当社に弁済しなければならないものとします。

第12条(解除)

次の各号の一に該当する事由がお客様に生じたときは、お客様は当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、当社はお客様に対して何らの催告を要することなく直ちにKCLサービス及びKCL機器規約に関するお客様との間の契約を解除することができるものとします。なお、本条による解除により損害賠償の請求は妨げられないものとします。

  1. 賃料の支払いを1回でも怠ったとき
  2. 手形又は小切手が不渡りとなったとき
  3. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、又は特別清算手続開始の申立てがあったとき
  4. 差押、仮差押、仮処分等の強制執行を受け、又は競売の申立てがあったとき
  5. 解散、合併、営業の全部又は重要な一部の譲渡が決議されたとき
  6. 経営状態が悪化したとき、又は悪化するおそれがあると認められるとき
  7. 公租公課の滞納処分を受けたとき
  8. 第1号ないし第9号の場合を除く、KCL機器規約の義務に違反し、相当の期間を定めた是正の催告を受けたにもかかわらず当該期間内に是正がなされないとき
  9. 第11条第1項に反したとき

第13条(返還)

  1. KCLサービス又はKCL機器規約に関するお客様との間の契約が理由の如何を問わず終了した場合、又はお客様においてKCL機器の利用が不要となった場合、お客様は、直ちにKCL機器を原状に復した上で、KCL機器の送付時に同梱されていた当社指定の返送用の送付状を使用し、当社の指定する場所にお客様の責任をもって返還します。お客様は、返送に用いた配送業者等の伝票の写しを、発送日の翌月末まで、お客様自身において保管しなければならないものとします。
  2. 当社が指定する場所での返還の確認が取れなかった場合、お客様は、返送に用いた配送業者等の伝票の写しを電子メール等で当社に送付し、当社により、配送業者等によるKCL機器の配送の確認が取れたときには、返還済みとして処理を行うものとします。口頭のみによる返還通知は、返還行為としては認められないものとします。
  3. お客様が、KCL機器の利用期間終了後、定められた日時までにKCL機器を当社に返還しない場合は、お客様は当社に対して、KCL機器の返還を当社が確認するまで、KCL機器の賃料を支払わなければなりません。この場合も、当該料金の日割り計算は行わないものとします。
  4. お客様がKCL機器を紛失した場合、お客様が当社に対して別途定める金額を支払わなければなりません。

第14条(指導責任)

お客様は、本製品の設置場所における本製品を利用する者(お客様の従業員か否かを問いません)に対して、本製品の適切な管理及び利用方法に関する指導監督責任を負うものとします。

第15条(利用期間)

  1. KCL機器の利用期間は、KCLサービスの利用期間と同一とします。
  2. 第8条、第9条、第13条、第17条、第18条は、KCLサービスの利用期間の終了後も有効に存続するものとします。

第16条(特記)

KCL機器は、当社が第三者から賃貸(以下、当社と第三者との賃貸借契約を「原賃貸借契約」という)したものをお客様に転貸するものであり、理由の如何を問わず、原賃貸借契約が終了した場合は、KCL機器規約に関する当社とお客様との間の契約も当然に終了するものとします。

第17条(免責事項)

当社及びお客様は、次の合意をします。

  1. KCL機器規約の準拠法は日本法とすること。
  2. 万一、KCL機器規約、KCLサービス、KCL機器の利用に関して紛争を生じた場合には、静岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすること。ただし、静岡地方裁判所富士支部において紛争を処理することが可能な場合には、同支部において紛争を解決すること。

第18条(協議事項)

KCL機器規約に定めのない事項及びKCL機器規約の規定の解釈について疑義がある事項については、当社及びお客様が法令および慣行に従い、誠意をもって協議し、解決するものとします。

以上

付則 本規約は2025年2月25日から実施します。